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消費税 仕入れ税額控除について

 自社が仕入れの立場で、相手から請求書等をもらわなくても要件を満たした仕入明細書を発行するとインボイスとして認められるということを知りました。
 例えば、事業やっていない個人から駐車場を借り、仕入明細書を発行します。相手先に仕入明細書は渡ります。請求書等の保存が仕入れ税額控除の要件となっており、請求書等をもらっていれば保存できますが、仕入明細書を発行した場合、手元にないことになります。この場合でも仕入れ税額控除の要件は満たすのでしょうか?手元には証拠が残りませんが調査の時とか大丈夫のでしょうか?

税理士の回答

自社で発行した「仕入明細書」の控を残すようにしてください。
 これにより、仕入税額控除の要件を具備することになります。

 なお、仕入明細書を発行した後に、相手からの確認通知を貰うか、契約などで「一定の期間」訂正等の連絡がない場合は、確認がされたとするなど約束事を決める必要があります。

 インボイスのQ&Aを添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/86.pdf

 また、「事業をしていない個人」というお話ですので、その方が「インボイス発行事業者」でない場合は、「仕入明細書」に登録番号の記載ができませんので正確には「インボイス」になりません(インボイス発行事業者以外の方はインボイスの発行ができないため)。 
 そのため、仕入税額控除額は、仕入明細書に記載された消費税額相当の80%の金額になります。

 また、月極の駐車場の賃貸契約の場合などは、契約書等※でインボイスの要件が具備されていれば、支払の都度インボイスの発行を求めなくとも、領収証や振込票等だけで「インボイス」として取り扱われます。
 ※ 元の契約書があった場合、別途登録番号や消費税額、消費税率の通知を貰うだけでも大丈夫です。

 仕入税額控除のための帳簿や請求書の説明個所を添付します。
 請求書の記載事項の「(3)仕入明細書等」をご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm

回答ありがとうございます。

「仕入明細書」と書きましたが、申し訳ありません。

「支払明細書」や「支払通知書」の書き間違えです。

支払明細書や支払通知書は、仮に手書きの場合だと相手に渡るわけで手元に残らないと思うのですがいかがでしょうか?

 手書きの場合であってもコピーを取るなどして、必ず「インボイス」が手元に残るようにしてください。

 カーボンを入れて、記載する方法もあると思いますので何らかの方法がご検討ください。

御回答ありがとうございました。

勉強になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2025年03月11日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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