自宅兼仕事場の消費税について
状況)
インボイス登録している個人事業主です。
事業も何もしていない知人からご厚意で、マンションの2LDK部屋の一部を借りて生活と仕事をしております。特に取り決め等は無いですが、家賃として月に35000円を払っています。
税理士の方にアドバイスをもらい、35000円を全額経費としています。
質問)
消費税の申告にあたり、地代家賃として420000円を全て非課税とできるのでしょうか?
居住と仕事用に借りたのでは課税仕入れと非課税がわかれるというような話を聞きました。また、もし課税となる場合、相手が免税事業者扱い?のようになると思うのですが、経過措置の8割控除を利用するという事になるのでしょうか
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
通常のマンションは、設備の上から見て全額が居住用で、支払う家賃は仕入税額控除はできません。反面、受け取った家賃(貸主側)は、非課税売上です。
仮に、そのようなマンションの一部を事業に使っていたとしても同じです。
もっとも構造上、事業用と認められるのであれば課税仕入れです。
例えば、都心のビルに見られるような、低層階のショッピングスペース、高層階のレストランスペース、途中階のオフィススペースなどです。居住用として想定されている部分は、事業に使っていても、仕入税額控除はできません。
ご回答ありがとうございます。
それではe-taxの消費税申告する際には、
うち 課税取引にならないもの という欄に地代家賃420000円を入力すれば良いという事で間違いないでしょうか。

長谷川文男
私は、e-taxで消費税の申告はしていません。
民間の会計ソフトを使い申告していますので、e-taxの操作方法を言われても答えられません。
ご期待に添えず、申し訳ありません。
本投稿は、2025年03月25日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。