外国の予約サイトに支払う手数料は消費税の仕入控除できますか?
宿泊業で課税事業者(原則課税)です。
外国の宿泊予約サイト等に支払う手数料は消費税の仕入控除できますか?
具体的にはbooking.com、airbnbです。両者とも手数料金が控除されて振り込まれます。
しかし振込口座の摘要欄には、airbnbは「ペイオニアジャパン」と、booking,comは「ストライプジャパン」という決済サービス会社名になっています。当然決済料も上乗せで控除されていると思います。
1.外国予約サイトに支払う手数料は消費税の対象でしょうか。
2.決済サービス会社名が「~ジャパン」であるなら決済料は消費税の対象と考えてよいでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

三ケ原徹
ご質問に回答させて頂きます。
表題の「外国の予約サイト」ですが、それを運営している事業者が、国内事業者か国外事業者かで取扱いが変わります。
国外事業者であれば、それだけで不課税取引となり仕入控除の対象になりません。また、その判断は事業者名で判断することは出来ません。
令和5年10月1日から、いわゆるインボイス方式が適用されていますので、国内の課税事業者であれば、適格請求書等が発行せれるはずなので、その保存が仕入税額控除に必要となります。
適格請求書等にインボイス番号が記載され、その事業者が仕入税額控除の対象となる事業者かどうかは国税庁のホームページで確認できます。
(ホームページの「関連者サイト」の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。)
本投稿は、2025年03月27日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。