消費税の簡易課税の事業区分について
私は法人Aを経営しており、事業の1つとして、ある商品販売をしており、商品を仕入れてそのまま事業者へ売ります。
そして法人Bにこの事業の管理を委任しています。商品の運送や取引先とのやり取りなどです。
商品の性質又は形状の変更はありません。
国税庁の簡易課税のフローチャートを見てみると、
法人Aは仕入て売っているだけなので卸売業第1種。
法人Bは商品販売の請負なのでサービス業第5種。
でよろしいでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
法人Aは仕入て売っているだけなので卸売業第1種。
法人Bは商品販売の請負なのでサービス業第5種。
上記の通りだと考えます。
あ、すみません商品販売の請負はサービス業にはならず、その他の第4種でしたね

竹中公剛
あ、すみません商品販売の請負はサービス業にはならず、その他の第4種でしたね
そうでしょうか・・・。
5種のように思います。サービス業のように思いますが。
本投稿は、2025年03月27日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。