業務委託での歩合率と消費税について
私はサロン経営をしている個人事業主です。
店舗貸主と業務委託契約を締結し、歩合率が60%なのですが、明細を確認したところ不明瞭な点があったので質問させて頂きます。
例として…
技術料11,000円(税込)を税抜10,000とし、これに歩合率60%を掛けて6,000円になるのは理解できます。しかし、その6,000円に8%を掛けて6,480円が私に支給される報酬になります。
他のサロン経営の方では11,000円(税込)に60%を掛け6,600円が報酬となっているみたいです。
税抜きの技術料に何故8%を掛けて報酬にしているのか、法的根拠など何らかの理由があれば教えて頂けますでしょうか。こちら、契約書を確認しましたが、控除や手数料、消費税の負担等の文言は記載されておりませんでした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
消費税の軽減税率の対象は食品や新聞等に限られています。
通常のサービス業について軽減税率が適用されるケースはないかと思いますので、一度元請けに確認されるのが良いでしょう。
ご返答ありがとうございます。
元請けに確認してみたいと思います。
本投稿は、2025年03月28日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。