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景品交換所 開業 確定申告

景品交換所を
青色申告で開業しました!

無知で何もわからず
教えて頂けると助かります。

古物商、インボイス登録ありで
お話ささせていただきます。

月、収入は手数料の名目で問屋から
お金を頂くだけですが
申告の際は
1日の景品の仕入れや
問屋に渡す景品などの消費税は
どのように申告するのでしょうか?



また自分1人ではできないので
何人か外注の様な形で
働いてるのですが
その方達は確実、確定申告するように
なってますが
その方達はインボイスには登録してないので
何かこちらが負担するものがでてきますか?

税理士の回答

佐藤和樹

【1】収入と消費税(手数料収入の処理)
• 月々の収入が「問屋からの手数料収入」であれば、これは課税売上になります。
• インボイス登録しているため、請求書に適格請求書番号を記載し、消費税を含めて請求してください。

例:
手数料 100,000円(税抜)
消費税 10,000円
→ 合計 110,000円を請求し、帳簿では売上100,000円、消費税預かり10,000円と記録



【2】仕入や景品の消費税(課税仕入)
• 景品を問屋やメーカーから仕入れた場合、その仕入れにかかった消費税は仕入控除の対象になります。
• 自分で仕入れて問屋へ景品を「渡す」場合でも、事業用として支出していれば仕入として処理可能です。
• 「古物商」の立場でも、仕入控除の原則は変わりません(※古物特例の適用はケースにより異なります)。

仕入先がインボイス未登録業者の場合:
• 原則、2029年9月まで「経過措置」で80%控除(段階的に引下げ)できます。
• 2025年10月まで:80%
• 2027年10月まで:50%
• 2029年10月以降:0%



【3】外注スタッフへの支払とインボイス
• 外注として支払っている方がインボイス未登録の場合、あなたが課税事業者(インボイス登録あり)なら、仕入控除の制限があります。

【対応ポイント】
• 個人外注先がインボイス登録していない場合でも、支払自体は問題ありません。
• ただし、仕入税額控除が経過措置の対象になります。
• 2025年10月までは80%まで仕入控除可
• 将来的には控除不可になるため、長期的には登録をお願いするか、費用を負担してもらう調整が必要かもしれません。

本投稿は、2025年04月15日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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