会社設立後に消費税の免税と輸入商品仕入れの消費税について
海外から商品を輸入して、国内販売業務の会社を新規設立予定ですが、会社設立後に売上消費税の2期目まで免税制度がありますが、この期間内の輸入消費税も免除対象になるのでしょうか?もし輸入消費税が発生する場合、還付可能性がありますか?
税理士の回答
こんばんは
消費税の免税制度は、消費税の納税義務がないだけで、仕入に係る消費税の支払いが免除される訳ではありません。輸入も仕入ですので同様です。
消費税は簡単にご説明しますと、売上等について受け取った消費税から仕入(輸入を含みます)等について支払った消費税を控除した残額を納付するものですので、単純に輸入消費税だけの還付を受けることはできません。
なお、仮に還付税額があったとしても課税事業者だけが還付を受けることができ、免税事業者はそもそも納税義務がありませんので還付を受ける権利もありません。
よろしくお願いいたします。
早速ご回答いただき、ありがとうございます。会社設立2期目まで売上消費税が免税されても、輸入(仕入れ)に支払う消費税が免除できないということでしょうか?そうなりますと、仮に2期目まで、100万円原価商品輸入して、約8万円輸入消費税を払って、162万円(税込)(消費税12万円免除)で国内販売した場合、粗利約54万円となり、3期目から、同じ商品、100万円原価商品輸入して、約8万円消費税を払って、162万円(税込)(消費税12万円納付、実際150万円となり)、粗利が42万円となるのでしょうか?そうしますと、同じ商品に対して、2回消費税を返納となりますか?お手数かけますが、ご教授いただけますか?
ご連絡ありがとうございます。
ご記載の通り、消費税の免税事業者は輸入に係る消費税の免除も還付税額が生じた場合の還付も受けることは出来ません。
1.免税事業者の場合
売上高162万円(税込)-(輸入仕入100万円+輸入消費税8万円)=粗利54万円となります。
これは消費税の納税義務がないため、売上に係る消費税12万円は益税となりご相談者者様の収入となりますが、輸入消費税も免税事業者のため仕入税額控除を受けることが出来ず仕入原価に含まれることになります。
2.課税事業者の場合(税込で経理した場合)
売上高162万円(税込)-(輸入仕入100万円+輸入消費税8万円)=粗利54万円までは同じですが、納付すべき消費税額は売上に係る消費税12万円-輸入消費税8万円=4万円となり、これが租税公課として計上され、粗利54万円-租税公課4万円=利益50万円となります。
分かり易く言えば、納税義務のない給与所得者は給料(収入)に消費税は加算されて支給されませんが、スーパーなどで日用品を購入するときは消費税を支払い、支払った消費税は還付を受けることはありません。免税事業者はこれと同様です。
消費税は資金繰りの中に織り込まれてしまうので勘違いしやすいのですが、本来は販売時に相手から預かった税金から仕入時(輸入を含みます)に預けた税金を差引いて納付するものであり、また、仮に預かった税金より預けた税金の方が多く還付となる場合でも、そもそも申告納税義務のない免税事業者は還付を受けることもできないということになります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月17日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。