国内在住の方へのお支払いで、消費税分を支払わなくていいケースがあるのですか?
質問者は法人です。
個人事業主に業務委託報酬をお支払いしているのですが、以下のお問合せを受けました。
「私(個人事業主)がインボイス免税事業者の為、消費税分の金額を請求しないでいただきたい。」
税抜金額をそのままお支払いするのかと思いますが、国内居住者の方にこのような措置ができるのでしょうか?
消費税法の第何条に該当するお話なのかもご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

宮川直斗
個人事業主に対して、インボイス未加入であることを理由に協議なく、一方的に消費税分を減額する行為は下請法に違反することになります。
そのため、インボイス開始から3年間80%、その後3年間は50%は、実質的な消費税として認められる特例措置がございますので、協議のうえ、最初3年間は消費税額の20%、その後3年間は消費税額の50%を値引する取り決めをすることが良いと考えます。
以下参考となる国税庁のURLです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20220119menzeiqa_3.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20220119menzeiqa_4.pdf
回答いただきありがとうございます。
個人事業主に対して、インボイス未加入であることを理由に協議なく、一方的に消費税分を減額する行為は下請法に違反することになります。
→今回は個人事業主からこのような依頼をいただきました為、一方的なものではないと考えています。
ただこの行為自体を会社として承認するには、規約を作り直さなければならないということですね。

宮川直斗
個人事業主からご依頼があったのですね、であれば一方的ではないかと思います。
仰る通り、本来的には全額カットすることは望ましくないため、慎重に進めていただけますと幸いです。
本投稿は、2025年05月15日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。