店舗賃貸の敷金と消費税
店舗の賃貸について教えて下さい、貸主側です。
税込賃料30万円の物件について敷金5ヶ月分の、150万円要求しました。
ところが、相手方は敷金は非課税なので税抜家賃272,727円の5ヶ月で約136万円ではないですかと言っております。
確かに言ってる事は分かるのですが、仮に借主が5ヶ月滞納したとすると、税抜家賃136万円は、預かった敷金136 万円から相殺したとしても、確定申告で消費税の納税をしなければならないので、150万円預からないと、赤字になってしまい、5ヶ月分の担保を預かった事にはならないと思うのですが、この考えは間違ってますでしょうか??
税理士の回答

米森まつ美
敷金は一旦「非課税」ではなく「不課税」となります。
これは、家賃などの滞納やその他費用に充てるために「預かっている」金員のためです。
そのため(償却する契約でない場合)、滞納などがなく賃貸契約が解消された時には、当該敷金は全額返金することになっています。
そこで、ご理解のとおり、もともと滞納などに充てる可能性がある「資金」であり、当該賃貸料は、消費税が課税対象となる賃貸料であることから、消費税額分も含めた金額を預かりませんと、正しい5か月分の賃貸料額(担保)にならないと考えます。

丸尾和之
敷金は確かに不課税ですが、金額を税込金額の5ヶ月分(150万)とするか、税抜金額の5ヶ月分(136万)にするかは特に決まりはなく、ご契約によると思います。
滞納があっても家賃は未収計上が必要なので損益で言うと赤字にはなりませんが、敷金で136万円分の家賃を補填したあと、14万円の未収(借主から回収する権利)が残った状態になるかと思います。
本投稿は、2025年05月21日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。