オーダーメイド商品の免税販売について
オーダーメイド商品に関連し、支払いと納品がずれる場合の免税可否についてお伺いしたいです。
弊社では、オンラインストアと実店舗で宝飾品を販売しています。製品の性質上、オーダーを受けて1~2か月後に納品するケースも多いのですが、訪日客へのオーダーメイド商品の販売では以下2つのパターンがあります。
① 事前に支払い、訪日時に商品受け渡し
② 訪日時に商品検討・支払い、帰国後に商品を海外発送
②に関しては消費税法第8条の免税販売ではなく第7条の輸出免税が適用されると理解していますが、①の場合に免税販売を行うことはできるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
①の場合は、日本国内での販売になりますので輸出免税の適用はないと思います。
質問の趣旨は、①が消費税法第8条の輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税に該当するかということです。

松本泰典
輸出物品販売場の許可を受けられており、当該商品が免税対象物品であることが前提ですと、輸出物品販売場における消費税の免税取引に該当すると考えられます。
なお、免税対象物品は金額や継続的な事前注文でない等の事項を総合勘案して判定することが必要となりますので、下記サイトをご参考のうえ確認下さい。
(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523_01.htm
お二方ともご回答をいただき、ありがとうございました。必要要件を満たしていれば①、②とも免税取引と判定できるということで理解いたしました。
重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2025年06月03日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。