消費税の個別対応方式について
当方はアパート経営で全室テナントとして貸し出しております。
今回、テナントの一室が退去したことにより外部から賃借していた駐車場が空室となりました。
この場合において空室の間の駐車場代は売上対応の課税仕入になるのでしょうか?
または空室時は売上がないことから非課税対応の課税仕入になるのでしょうか?
ぜひご教授いただけませんか?
税理士の回答

松本泰典
課税仕入れの用途区分は当該課税仕入れが行われた日の状況によって判断されます。従いまして、質問者様のテナントは一時的に空室であったとしても引き続きテナントとして貸し出す募集活動が行われている限り、テナント収入にかかる駐車場代は、課税売上(テナント収入)をあげるための課税仕入(駐車場代)となりますので、課税売上対応の課税仕入とされてよいと考えられます。
本投稿は、2025年06月04日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。