【貿易取引の消費税】日本を含めた3社(国)間取引における消費税の考え方について
これから行う予定である取引で発生する消費税の取扱い方について教えてください。
1.A社(外国企業:輸入者)B社(外国企業:輸出者)C社(日本企業:弊社)間での売買契約を結びます。
2.売買契約は、A社とC社間およびB社とC社間となります。
3.C社はB社から1000万で仕入れた商品をA社に1050万円で販売します。
※仕入と販売は書類と資金移動のみで、実際の商品はB社からA社へ直接送られます。
4.C社はA社から1050万円の支払を受けて、自社の手数料として50万円を差引き、1000万円をB社に支払います。
5.B社は海外から直接、納入先のA社が指定する海外の港へ商品を送ります。
※日本での荷揚げはなく、海外から海外への直接輸送
上記のようなマージンを取得する取引を行った場合、C社は1050万円に対する消費税を一旦支払い、還付してもらう必要があるのでしょうか?もしくは、手数料の50万円に対する申告と支払いとなりますでしょうか?
税理士の回答
こんにちは
いわゆる三角貿易ですね。
結論から申し上げますと、不課税(非課税ではありません)取引になります。消費税は原則として国内取引を対象としており、国内取引と国外取引はそのモノが譲渡される時において所在していた場所で判定します。
従いまして、ご記載の商品は日本に荷揚げされませんので不課税取引となりなります。
こんにちは、ご回答ありがとうございます。
不課税取引であるということは、50万円の口銭に対しても消費税が発生しないという認識で正しいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
マージンという捉え方から誤解を生じておられるのだと思いますが、ご記載の内容から、御社が1000万で仕入れた商品を1050万で販売する取引であり、この商品の取引を海外の仕入先と海外の販売先の間で直接行うに過ぎませんので、口銭(売上-仕入=粗利益)50万円も不課税取引となります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月23日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。