飲食店における食器の仕入に関する消費税区分
飲食店における食器の仕入に関する消費税区分は、課税仕入、共通仕入のどちらとなりますでしょうか。
税理士の回答
お店で使うものであれば課税仕入です。

増井誠剛
飲食店における食器の仕入については、原則として「課税仕入」に該当します。理由として、飲食業における食器は、顧客への料理提供という課税売上に直接要する資産の取得であり、消費税法上も課税仕入として仕入税額控除の対象となる性質を持ちます。ただし、仮にその店舗で課税売上と非課税売上(例:店舗併設の書籍販売等)が混在している場合には、判別が難しい資産は「共通仕入」となることもあります。とはいえ、通常の飲食提供のみを行う店舗であれば、明確に課税売上に係る費用として認識されるため、消費税の区分は「課税仕入」で処理するのが適切です。
本投稿は、2025年06月09日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。