消費税の課税区分
土地にかかる工事をしましたが、その工事は土地付建物を販売するための工事です。
この場合課税仕入の用途区分は、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」で合っていますか?
税理士の回答

平塚充孝
建物を建ててから一括売却するのであればその通りです。
本投稿は、2025年06月10日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。