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海外事業者向け国内販売の消費税取り扱いについて

国内で船舶用の潤滑油の製造をしています。
当社から海外の商社(フランスの拠点)に新しく建造される外航船用の潤滑油を販売しました。その海外商社からシンガポールに拠点をもつ同外航船のオーナー(船主)に販売しています。一方でモノの流れは国内で製造し直接国内の造船所にある外航船に納入されています。納入された潤滑油は国内の試運転などで一部使用され残りは外航船に引き継がれます。使用分と残りの量は協定書としてオーナーと造船所で取り交わされます。外航船に残った分は輸出扱いで免税になり仕入税額控除の対象(当社は課税事業者)にできると思っていますが正しいでしょうか。使用された分は国内消費分なので販売先である商社が海外企業だとしても消費税を請求に含めるという理解であっておりますでしょうか?またその場合海外商社と海外オーナーとの間での日本の消費税の取り扱いや海外商社(日本にPEなし)の仕入税額控除の可否ならびに可能であれば控除算入させる条件をご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

外航船に残った分は輸出扱いで免税になり仕入税額控除の対象(当社は課税事業者)にできると思っていますが正しいでしょうか。

輸出免税の証明書が出なければ、国内販売ともとれます。
一度、外航船にかかわる税関の担当者に、輸出免税かどうか聞いてください。
使用された分は国内消費分なので販売先である商社が海外企業だとしても消費税を請求に含めるという理解であっておりますでしょうか?
国内なら、輸出証明書がなければ、記載が正しいです。

またその場合海外商社と海外オーナーとの間での日本の消費税の取り扱いや海外商社(日本にPEなし)の仕入税額控除の可否ならびに可能であれば控除算入させる条件をご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

海外商社やオーナーが、日本の消費税の課税事業者かどうかだけです。
そうでなければ、控除の申告もできません。
よろしくお願いします。

外航船に積み込まれる船用品の譲渡は輸出とみなし免税取引(免税売上)となります。
(租特法第85条第1項)
輸出証明は、税関長から承認を受けた事実を証する書類(船用品積込承認書)を保存して行います。
(消法基通7-2-23(4))
輸出証明がなければ、10%課税売上です。

試運転により国内で消費される分について、輸出証明がなければ、10%課税売上と存じます。

さて、貴社は販売する側ですので、
仕入税額控除というのは、潤滑油の製造原価の取り扱いのことでしょうか。
そうであれば、原材料の仕入れ先が適格請求書発行事業者であり、消費税の課税取引であれば、仕入税額控除が可能です。

◆関連条文・通達
・租特法第85条第1項
・関税法第2条第9号
・消法基通7-2-23(4)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
・消法基通7-3-1~7-3-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/03.htm

皆様ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年06月22日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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