高齢者住宅の消費税について
高齢者住宅を運営しております。入居費(家賃)は非課税と考えておりますが、この他に①食事代(給食施設有り)と②テレビや冷運蔵庫の賃貸料③暖房費④共益費を徴収しております。①から③で1,000万円以上になるため、消費税を支払わなければならないと思いますが、簡易関税を選択した場合①は第4種で②と③は第5種でしょうか。また、④の共益費も消費税の対象でしょうか。入居者との契約書には共益費◯◯円としているだけで特に詳しい説明は記載していません。よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは
高齢者住宅は介護保険法に規定する施設に該当しますでしょうか?
それによって消費税の適否も変わってきます。
なお、住宅の共益費は非課税となります。
ご質問しました住宅は介護保険法に規定するものです。よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
介護保険法に規定する施設における介護サービスは原則非課税で、また、食費・居住費・光熱費・理美容費用などは介護サービスではないので全額自己負担ではありますが、日常生活で最低限必要な範囲については非課税となります。
⓵~⓷については入居者の選定により特別なサービスとして提供したものが課税の対象になると考えられ、これに該当する場合、⓵は第4種、⓶と⓷は第5種に該当しますが、⓵を請求書において明確に区別していないときは⓵も第5種として取り扱われます。
ご回答ありがとうございます。何度も申し訳ありませんが、食費については同じもの(月ごとに献立表を作っております)を提供しております。要介護は入居者それぞれですが、金額は一律同じ料金設定です。この場合の食事代は非課税と考えてよろしいでしょうか。おわかりになる範囲でよろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
個別の判断が必要になると思いますので断定はできませんが、食事代はご記載の内容であれば日常生活で最低限必要な範囲と考えられますので非課税になると思います。
⓶、⓷についても特別な居室でない限り、同様ではないかと思います。
具体的な判断は、契約内容や運営の実態に即して行う必要がありますのでご注意ください。
介護保険法に規定するものではありますので、契約書ですとか運営実態については丁寧に見直していきたいと思います。大変ご丁寧に教えてくださいましてありがとうございます。
ご連絡ありがとうございます。
社会福祉事業に係る消費税の課税非課税の判断は個別具体的に行う必要があるため、十分なお答えとならず申し訳ございません。
本投稿は、2018年04月27日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。