本業(会社員)とは別に副業で売り上げ1000万を超える場合の注意点について
副業を検討しています。
副業内容としては、物販で利益を得ることを検討しています。
1つ20万円くらいの単価で1000円ほどの利益の想定ですが、50個も販売すると利益があまりなくても売り上げが1000万円を超えることが予想されます。売り上げが1000万円を超えると消費税がかかるという話を聞いたことがあるのですが、注意点を教えてほしいです。
税理士の回答

丸尾和之
個人事業者の場合、下記のいずれかに該当すると、消費税の納税義務者となります。
・前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円超
・前年の1/1~6/30(特定期間)の課税売上高が1,000万円超
よって、今年(令和7年)から副業をされる場合、
令和7年分の課税売上高が1,000万円を超えると、令和9年分は課税事業者となります。
令和7年分の課税売上高が1,000万円以下でも、令和8年1/1~6/30の課税売上高が1,000万円を超えると、令和9年分は課税事業者となります。
その場合、消費税課税事業者届出書(基準期間用または特定期間用)を税務署へ提出し、消費税の課税事業者となったことを税務署へ知らせる必要があります。
◆ご参考
・No.6501 納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
・特定期間の判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
・D1-7 消費税課税事業者届出手続(基準期間用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
・D1-8 消費税課税事業者届出手続(特定期間用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03a.htm
ご記載のとおり,年間の課税売上が1000万円を超えると、その翌々年から消費税の納税義務が生じます。
消費税に関する主要な注意点は以下のとおりです。
* 個人事業主の場合の納税義務の発生(課税事業者になるタイミング)
* 原則: 前々年の課税売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の納税義務者になります。
* 特例: 特定期間(前年1月1日~6月30日)の課税売上が1,000万円を超えた場合も、当年から課税事業者になることがあります。急成長した場合に当てはまります。
* 消費税の計算方法
* 原則課税: 預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税します。帳簿付けが重要です。
* 簡易課税: 前々年の課税売上が5,000万円以下の場合に選択可能。業種ごとの「みなし仕入れ率」で計算します(物販は90%)。一度選ぶと2年間は変更できません。
* インボイス制度への対応
* 2023年10月に開始した制度です。課税事業者が仕入れ税額控除を受けるには、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要です。
* あなたが課税事業者になった場合、インボイス発行事業者になるかは、誰に商品を売るか(海外に売る場合は免税取引となること等によって検討が必要です。
これから)すべきこと
実際に副業をされる際には、消費税で失敗しないように専門家にご相談されることをお勧めします。よろしくお願いします
本投稿は、2025年07月22日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。