媒介者交付特例を適用できるか
お店を営んでいます。
クレジットカード決済する端末を導入しておらず、お客様からクレジットカードでお支払いいただく際は、子会社に委託しています。
会計処理は、下記の通りです。
親会社
借受金 100 / 収入 100 対 客
現金 99/ 借受金 100 対 子会社
手数料 1
子会社
未収金 100 / 借受金 100 対 客
現金 99 / 未収金 100 対 クレカ会社
手数料 1
借受金 100 / 預金 99 対 親会社
手数料 1
媒介者交付特例適用できますか?
税理士の回答

佐藤和樹
このようなスキームにおいて、媒介者交付特例は原則として適用できません。
理由としては、
媒介者交付特例が使えるのは、取引の当事者(売り手)でもなく、買い手でもない“仲介者”がインボイスを代わりに発行できる場合に限られます。
一方で、今回のケースでは「子会社」は単なる決済代行者(収納代行者)に過ぎず、媒介者とはみなされないため、媒介者交付特例の適用対象とはなりません。
早速のご回答ありがとうございます。
この場合ですと親会社が領収書を発行するということですね。
本投稿は、2025年07月24日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。