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税務調査で期ずれを指摘された場合の消費税

青色申告の個人事業主です。
税務調査で、1月に受け取った売上金が前年の売上として指摘されました。
前年の売上が増えたため、課税売上高が1,000万円を超えてしまいました。その2年後に当たる年は、消費税の確定申告をしていませんでしたが、確定申告はする必要があるのでしょうか。その場合、無申告加算税や延滞税がかかるのでしょうか。

今が5期目だとすると、1期目の課税売上が1000万円を超え、3期目は消費税の確定申告をしていない状態です。

税理士の回答

税務調査の指摘で課税売上が1000万円を超えた場合には、その2年後は消費税の課税事業者に該当します。
免税と考えて期限内申告を行っていなかった場合には消費税に関しては無申告の状態ですので、無申告加算税と延滞税の対象になると思われます。

ありがとうございます!
大変参考になりました。

本投稿は、2018年04月28日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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