税務調査で期ずれを指摘された場合の消費税
青色申告の個人事業主です。
税務調査で、1月に受け取った売上金が前年の売上として指摘されました。
前年の売上が増えたため、課税売上高が1,000万円を超えてしまいました。その2年後に当たる年は、消費税の確定申告をしていませんでしたが、確定申告はする必要があるのでしょうか。その場合、無申告加算税や延滞税がかかるのでしょうか。
今が5期目だとすると、1期目の課税売上が1000万円を超え、3期目は消費税の確定申告をしていない状態です。
税理士の回答
本投稿は、2018年04月28日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。