インボイスを設立1期目の「途中」から登録した場合の消費税の計算方法と仕訳
★前提★
設立1期の会社(決算は7月31日)です、インボイスの登録日を間違って、設立日からじゃなくて、1期目の途中(5月1日)からの登録をしてしまいました(汗)1期目の決算時点の残高(設立~7月31日)を見たら、仮受消費税100万・仮払消費税200万になっているので、本当だったら100万円返ってくるはずだったんですが、5月1日~7月31日の期間だけで見ると、仮受消費税10万・仮払消費税5万になっています。
★質問★
5月1日~7月31日の期間で計算する以外に何かいい方法はありますか??
還付できないんだったら、2割特例を使ったらいいですか??
2割特例をつかうときの仕訳は、このとおりですか??
仮受消費税100万/仮払消費税200万
雑費?租税公課?102万/未払消費税2万
あと102万円も1期目の経費にしてもいいのですか??
注意点とかもあったら一緒に教えても欲しいです。
税理士の回答

竹中公剛
5月1日~7月31日の期間で計算する以外に何かいい方法はありますか??
ない。
還付できないんだったら、2割特例を使ったらいいですか??
使えればそれがよい。
2割特例をつかうときの仕訳は、このとおりですか??
仮受消費税100万/仮払消費税200万
上記が間違い。
課税事業者でないときは税込み経理です。
雑費?租税公課?102万/未払消費税2万
あと102万円も1期目の経費にしてもいいのですか??
消費税の仕訳間違いがあるので、何とも言い難い。
上記が間違い。
課税事業者でないときは税込み経理です。
ありがとうございます。
こちらの回答について、
同じ会計期間内で、設立~4月までが税込経理、5月~7月までは税抜経理、という併用は経理処理上できないという認識です。その場合は、設立~4月までの仕訳は、税込金額で仕訳をして、消費税は「課税対象外」とすればいいのでしょうか??
減価償却の計算を税抜金額でしているので、5~7月の方を税込処理に直すことは避けたいと考えています。
消費税の仕訳間違いがあるので、何とも言い難い。
仕訳に誤りがあるのは前提としてお伺いしたいですが、差額がいくら大きくなったとして、その年度の経費にすることは問題ないのですか??科目は、雑費で問題ないでしょうか??

竹中公剛
同じ会計期間内で、設立~4月までが税込経理、5月~7月までは税抜経理、という併用は経理処理上できないという認識です。
そうですね。
どこのソフトもそのようです。
その場合は、設立~4月までの仕訳は、税込金額で仕訳をして、消費税は「課税対象外」とすればいいのでしょうか??
そうれがよいです。
減価償却の計算を税抜金額でしているので、5~7月の方を税込処理に直すことは避けたいと考えています。
それでよいでしょう。
消費税の仕訳間違いがあるので、何とも言い難い。
仕訳に誤りがあるのは前提としてお伺いしたいですが、差額がいくら大きくなったとして、その年度の経費にすることは問題ないのですか??科目は、雑費で問題ないでしょうか??
どの科目でもよい。
結果がよければ何も問題はない。
どの科目でもよい。
結果がよければ何も問題はない。
ありがとうございます。最後に一点だけ質問させてください。
竹中先生が仰るように、科目は何でもいいとのことですが、雑費であれば内訳書には記載不要、雑損失であれば内訳書に記載が必要ということになりますでしょうか??このように、内容は同じなのに使用する科目によって、内訳書に書いたり書かなかったりすることは、税務署的に問題ないのですか??宜しくお願い致します。

竹中公剛
税務調査やお尋ねでは、内容について聞かれます。
竹中は、雑費でも雑損失でも、摘要欄にじぜんに記載します。
差額が多いい場合には、消費税のことについて備考欄にでも記載ください。
あとくされがないです。
本投稿は、2025年08月19日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。