インボイスを設立1期目の「途中」から登録した場合の消費税の計算方法と仕訳
★前提★
設立1期の会社(決算は7月31日)です、インボイスの登録日を間違って、設立日からじゃなくて、1期目の途中(5月1日)からの登録をしてしまいました(汗)1期目の決算時点の残高(設立~7月31日)を見たら、仮受消費税100万・仮払消費税200万になっているので、本当だったら100万円返ってくるはずだったんですが、5月1日~7月31日の期間だけで見ると、仮受消費税10万・仮払消費税5万になっています。
★質問★
5月1日~7月31日の期間で計算する以外に何かいい方法はありますか??
還付できないんだったら、2割特例を使ったらいいですか??
2割特例をつかうときの仕訳は、このとおりですか??
仮受消費税100万/仮払消費税200万
雑費?租税公課?102万/未払消費税2万
あと102万円も1期目の経費にしてもいいのですか??
注意点とかもあったら一緒に教えても欲しいです。
税理士の回答

竹中公剛
5月1日~7月31日の期間で計算する以外に何かいい方法はありますか??
ない。
還付できないんだったら、2割特例を使ったらいいですか??
使えればそれがよい。
2割特例をつかうときの仕訳は、このとおりですか??
仮受消費税100万/仮払消費税200万
上記が間違い。
課税事業者でないときは税込み経理です。
雑費?租税公課?102万/未払消費税2万
あと102万円も1期目の経費にしてもいいのですか??
消費税の仕訳間違いがあるので、何とも言い難い。
上記が間違い。
課税事業者でないときは税込み経理です。
ありがとうございます。
こちらの回答について、
同じ会計期間内で、設立~4月までが税込経理、5月~7月までは税抜経理、という併用は経理処理上できないという認識です。その場合は、設立~4月までの仕訳は、税込金額で仕訳をして、消費税は「課税対象外」とすればいいのでしょうか??
減価償却の計算を税抜金額でしているので、5~7月の方を税込処理に直すことは避けたいと考えています。
消費税の仕訳間違いがあるので、何とも言い難い。
仕訳に誤りがあるのは前提としてお伺いしたいですが、差額がいくら大きくなったとして、その年度の経費にすることは問題ないのですか??科目は、雑費で問題ないでしょうか??

竹中公剛
同じ会計期間内で、設立~4月までが税込経理、5月~7月までは税抜経理、という併用は経理処理上できないという認識です。
そうですね。
どこのソフトもそのようです。
その場合は、設立~4月までの仕訳は、税込金額で仕訳をして、消費税は「課税対象外」とすればいいのでしょうか??
そうれがよいです。
減価償却の計算を税抜金額でしているので、5~7月の方を税込処理に直すことは避けたいと考えています。
それでよいでしょう。
消費税の仕訳間違いがあるので、何とも言い難い。
仕訳に誤りがあるのは前提としてお伺いしたいですが、差額がいくら大きくなったとして、その年度の経費にすることは問題ないのですか??科目は、雑費で問題ないでしょうか??
どの科目でもよい。
結果がよければ何も問題はない。
本投稿は、2025年08月19日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。