免税事業者になった時のインボイス
①基準期間の課税売上高が1,000万円未満になったのですが、インボイスの登録の取り消しの届出書を提出していないと課税事業者のままなのでしょうか?
②基準期間の課税売上高が1,000万円以上で課税事業者になった場合、インボイスの登録をしないメリットってあるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
①基準期間の課税売上高が1,000万円未満になったのですが、インボイスの登録の取り消しの届出書を提出していないと課税事業者のままなのでしょうか?
→記載の通りとなります。
②基準期間の課税売上高が1,000万円以上で課税事業者になった場合、インボイスの登録をしないメリットってあるのでしょうか。
→あまりないかと思います(デメリットとしては、購入者等が課税仕入れが少なくなる)。

丸尾和之
①ご認識のとおりとなります。
②インボイスを発行しなくても良いので、請求書の記載内容を簡略化できます。
しかしながら、仕入側の仕入税額控除が制限されるため、デメリットの方が大きいです。
本投稿は、2025年08月28日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。