消費税の課税対象になるのかどうかについて
運送業です。業務委託契約先の会社から車を借りて配達していますが、先日業務途中で車が壊れ修理してもらう事になり、修理代税込で147,719円の請求で、分割で月々2万円の支払いで合意。今月分の支払明細を見たら、フランチャイズ料の7万円と分割の2万円の計9万円に10%の消費税が加算されて99,000円差し引かれていたのですが、修理代の分割分に対して消費税を加算しても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

丸尾和之
分割払いの場合、修理代に消費税がかかりますので、
分割金には消費税は含まれず、不課税となります。
よって、分割金2万円に10%の消費税が加算されていると言うよりも
22,000円(不課税)を分割金として支払うという処理になります。
修繕費 147,719(10%税込) / 未払金 147,719
ロイヤルティ 77,000(10%税込) / 現金預金等 99,000
未払金 22,000(不課税)
◆ご参考
・消費税基本通達11-3-2 割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
早速のご回答ありがとうございました。相手側とは2万円での合意だったので、毎月2万円ずつの支払で想定していたので腑に落ちないのが正直な所ですが、修理代本体に含まれる税込分の金額だけを支払えばいい。という事が分かってよかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月02日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。