消費税申告について。
2期前の基準期間の事業年度が1年未満だったため、今期の消費税申告は12ヶ月換算になるかと思いますが、1期前に中間納税額が発生しております(納めてはいないようですが…)。
ちなみに今期は、事業年度変更をしており今期も1年未満の事業年度になります。
この場合でも、消費税申告の際に中間納付は納めたこととして、申告書に記載しても
大丈夫でしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
消費税申告の際に中間納付は納めたこととして、申告書に記載しても
大丈夫でしょうか。
そうなります。
中間派確定しています。未払い金です。延滞税がかかっています。

大中信哉
事業年度が1年未満の場合、基準期間における課税売上高は年間に換算して計算します。また、中間納付額は、実際に納税したかどうかにかかわらず、申告書に記載する必要があります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月05日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。