水道光熱費消費税仕入れ税額控除
水道光熱費は継続記帳で未払い計上しないで、引き落とし日に損金にしています
消費税は、課税仕入れを行なった時期は役務提供が完了したときになっているので、支払い日損金で経理すると一月遅れで経費になるので、消費税は3月決算とすると、4月支払い分が3月になるので、この4月支払い分は3月の期末で仕入れ税額控除しなければならないのですか?
未払い計上きちんとしないと、仕入れ税額控除ができなくなるのでしょうか?
未払い計上全てしなければならないとなると、事務手数がかかるのですが
税理士の回答

出澤信男
3月決算の場合は、期中は未払計上しなくても3月末だけ未払計上(3月分)すればよいと思います。

増井誠剛
ご質問の点は「損金経理」と「仕入税額控除」の扱いを分けて考える必要があります。法人税では水道光熱費を引落日で損金算入しても原則大きな問題はありませんが、消費税は役務提供完了時点が課税仕入れの時期とされます。そのため、3月決算であれば4月に支払った分であっても、3月までに利用した電気・水道の対価部分は3月期の課税仕入れとして控除対象に含める必要があります。したがって、仕入税額控除を正しく行うには未払計上が不可欠となるのです。実務上、事務負担は増えますが、税務調査における否認リスクを避けるためにも、期末未払計上を整理しておくことが望ましいといえます。
本投稿は、2025年09月09日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。