海外法人と個人事業主として契約し、日本で日本企業を顧客として働く場合の消費税
よろしくお願いいたします。
日本法人がまだないアメリカのIT企業に採用される見込みです。
法人がないため、この企業と個人事業主として契約を行うことになります。
この企業は自社で製品を作っており、私は日本で日本の企業に対して、営業マンと一緒にセールスを行うプリセールスエンジニアという職種につきます。
日本企業から金銭授受をするわけではなく、支払いはアメリカのIT企業から給与のような形で支払いを受ける形になります。
個人事業主としての売上高は確実に1000万を超えるため、今年度すぐにではないと思
いますが、翌々年から課税事業者となる理解です。
海外取引の場合は消費税は納付不要というのもみたのですが、一方でChatGPTで調査したところ下記の回答を得ました。
私のケースの場合、消費税の支払いは必要なものでしょうか?
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
No.6210 国外取引
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に課税されます。したがって、国外において行われる資産の譲渡等については、消費税の課税対象とはなりません。このように国外において行われる資産の譲渡等(国外取引)については、消費税の課税対象とはならないわけですが、国内取引か国外取引かの判定は、次のように行います。
3 役務の提供
役務の提供の場合は、原則としてその役務の提供が行われた場所によって判定します。ただし、電気通信利用役務の提供などについては、提供を受ける者の住所等により判定することとされています。
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
No.6551 輸出取引の免税
事業者が輸出取引を行った場合には、消費税が免税されます。輸出取引とは、資産の輸出や外国貨物の譲渡のほか、非居住者に対する特定の役務の提供をいいます。ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産にかかる運送又は保管、国内における飲食店業又は旅館業に類する役務の提供その他国内において直接便益を受けるものについては、輸出取引に該当せず、課税の対象となります。
税理士の回答

井上知裕
役務の提供者が
・国内において、▷国内で行ってますから該当です。
・事業者として ▷個人事業主なので 該当です。
・対価を得て行う▷対価を得ていますね。
・資産の譲渡等 ▷役務の提供なので 該当です。
ここで一番気になるところは、「対価を得て行う」のところでしょうか。外国法人から対価を得ております。もしこれが海外取引となるのであれば、事業用不動産賃貸を外国法人に対して行うと「そのオーナーのその家賃収入は消費税非課税収入に変化するのか」という疑問にもなりますが、そんなことはありませんので、やはり課税取引に該当するかと考えられます。
本投稿は、2025年10月04日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。