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海外のアフィリエイトASPからの売上の税区分について

日本国内の適格請求書発行事業者です。
海外のアフィリエイトASPの広告案件と海外企業のアフィリエイト広告案件を、弊社が運営する日本国内ユーザー向けのWebメディアサイトやYouTubeチャンネルに広告掲載しています。

弊社のWebメディアサイトやYouTubeチャンネルのアフィリエイト広告を通じて、国内のユーザーが商品を購入した際に、弊社は紹介手数料として海外企業から成果報酬の売上を受け取っているビジネスモデルです。

アフィリエイト報酬の売上は海外企業から、銀行口座またはPayPalへ振り込まれています。

この取引のアフィリエイト報酬の売上の税区分は課税売上10%、あるいは不課税のどちらになりますでしょうか?

税理士の回答

- 前提認識
- 貴社は日本の適格請求書発行事業者。
- 海外のアフィリエイトASPや海外企業(非居住者)から依頼を受け、貴社のWebサイト・YouTubeで広告を掲載。国内ユーザーの購入成立に応じて海外側から紹介手数料(成果報酬)を受領。
- 役務の性質は「インターネットを介した広告の掲載・配信」であり、電気通信利用役務の提供に該当します。
- 税区分の結論
- 受益者(契約相手・対価負担者)が「海外のASP・海外企業」で、その本店・住所が国外であり、日本の支店等を通じて受益していない限り、この役務の提供は内外判定上「国外取引」となり、消費税は課税対象外、すなわち不課税(国外取引)です。

本投稿は、2025年10月04日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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