輸出事業における消費税還付
今年度から輸出事業を始めたのですが輸出取引にあたる場合は、消費税が免除されると聞いていいます。個人事業主として青色申告をしています。副業のため年間売上は1000万はありませんが還付金を受けられるようにしたいと考えています。
還付を受けることはできるのでしょうか?
また還付を受けるためには別の手続きは必要でしょうか?
税理士の回答
こんにちは
輸出に対応する仕入の消費税還付を受けるためには、現在、免税事業者であれば消費税課税事業者選択届出書を管轄の税務署に提出して、消費税の課税事業者になる必要があります。
ただし、前年以前に事業を始めておられるなら今年中に提出しても、課税事業となって消費税還付を受けられるのは来年(平成31年)分からとなります。2年間は課税事業者となることが義務付けられます。
なお、消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しない限り、課税事業者となった年以降は輸出のありなしに関わらず、消費税の申告が必要になりますのでご注意ください。
なお、消費税課税事業者選択不適用届出書は提出により免税事業者となるのは、提出した年の翌年からとなります。

個人であれば、今年は届け出をされていないご様子ですので還付は受けれませんね。想定される還付額が多額であれば、法人を設立し、法人の方で課税事業者選択届を出せば還付を受けれます。ただ、設立絡み等の費用との兼ね合いとなるでしょうか。
本投稿は、2018年05月11日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。