1伝票内に課税仕入、非課税仕入の商品があった場合の伝票金額について
仕入先の消費税区分が外税で消費税計算が伝票金額に対する計算の場合の
消費税額の計算方法として下記は正しいでしょうか。
課税商品 c商品 10000円
非課税商品 d商品(例:先月仕入れた瓶ビールの瓶を回収するのでマイナス100円
小計 9900円
外税対象額 10000円
外税額 800円
非課税対象額 マイナス100円
伝票金額 10700円
よろしくお願いします。
税理士の回答

「先月仕入れた瓶ビールの瓶を回収するのでマイナス100円」は
空のビール瓶を仕入先に売却したと
いうことになりそうでしたら、売上でしょう。
なお、非課税売上リストに該当しなければ課税売上です。
100円が税込か税抜なのかで答えは異なると思います。
100円が税込(本体93円+消費税7円)なら伝票金額は10800円です。
反対に100円が税抜でしたら、伝票金額は
10800 - 108 = 10692円にすべきでした。
質問の意図と合っていなかったらすみません。
回答ありがとうございます。
マイナス100円とあるのは
その仕入先から仕入れた瓶ビールを
同仕入先に返却すれば次の納品書には値引としてマイナス100円の明細が付加されるという事です。
例:1伝票目
A商品 10000円
瓶ビール 500円
小計 10500
消費税 840
伝票金額 11340
上で仕入れた瓶ビールの空き瓶を同仕入先へ返却すると次の納品書で100円値引いてくれる。
例:2伝票目
B商品 10000円
ビール瓶回収 -100円 ← 非課税
小計 9900
消費税 800 ← 消費税対象は10000円なのでB商品に対しての税額
伝票金額 10700円
確認したかったことは上記の2伝票目の伝票金額としては
これで正しいのかでした。
返却する空き瓶は売上として計上する必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

説明が拙くてすみませんでした。
ビール瓶の返却はやはり売上(あるいは雑収入)と考えられます。
根拠は次のリンク内「(棚卸資産に含まれるもの)」の(6)です。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/03.htm#a-03
なぜ非課税なのか分かりませんが、所得税も消費税も
非課税になる心当たりがまったくありません。
2伝票目の伝票金額が正しいのかは、
ビール瓶回収の100円をどうとらえるかによりますが、
税込金額だということにすれば、合っていると思います。
仕入は、本体価格10000円(消費税800円)
売上は、本体価格93円(消費税7円)
10000+800-93-7=10800円
回答ありがとうございます。
ビール瓶の返却は100円値引として仕入先が対応してくれているので
非課税明細としてビール瓶回収という名目で値引明細にしたかった次第です。
値引として対応する場合も
仕入伝票に値引明細として対応するのではなく
売上伝票に100円として売上を計上する必要があるという事ですね。
(少し腑に落ちないところはありますが。。勉強不足ですみません)
10000+800-93-7=10800円
10000+800-93-7=10700円 ← 正はこちらになると思います
相談にのっていただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年05月15日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。