消費税還付について
学費が還付対象になるのですが、契約期間が1年8ヶ月でした。契約書は1年8ヶ月です。契約期間が延長され4年になりました。4年の書面は無いです。こういった場合還付はいつまでになりますか?
税理士の回答
山本健治
学費が課税仕入になる法人、についてのご質問でしょうか。
はい。個人事業主です。よろしくお願いします
山本健治
そういうことであれば、契約書上1年分の学費に相当する金額が課税仕入になります(非課税の学費等でないという前提)。
本投稿は、2025年12月04日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







