自宅兼事務所として借りているアパートの駐車場代の消費税について
現在自宅兼事務所としてアパートに住んでいます。
そのアパートの駐車場料金を経費として処理する場合、消費税は課税か非課税どちらになりますでしょうか?
既出の相談でしたら申し訳ありませんが、ご教示いただますと幸いです。
税理士の回答
三浦昂陽
居住用アパートの駐車場であったとしても、駐車場代は課税仕入れとして取り扱います。
早速教えていただきありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2025年12月17日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







