インボイス
仮に2年前と、1年前が免税事業者で当年の、売上が1000万越えで消費税支払い義務が発生した場合、確定申告する前にインボイス登録しないと2割特例は2年後の消費税支払う年に2割特例使えませんか❓
それとも2年後の支払う年までにインボイス登録すればいいのでしょうか
税理士の回答
2割特例は、インボイス登録さえしなければ課税業者にならなかった方々のための制度です。基準期間が1000万円超の方は使うことができない制度です。
元々免税事業者で、その期間にインボイス登録して、2割特例使用していて、売り上げ1000万超えた場合は2割特例使えないってことですか❓
基準期間(2年前)が1000万円超の場合には、インボイス登録に関係なく課税事業者ですので、その場合には2割特例は使うことができません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
上田誠
2割特例を適用するには、その消費税の課税期間中にインボイス登録事業者である必要があり、確定申告直前でよいわけではなく、原則としてその課税期間が始まる前までに登録していなければ適用できません。
本投稿は、2025年12月30日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







