国内仕入、国外販売の消費税の請求について
卸売り企業の経理です。 今回、初めて海外企業(販売先B)から精密部品の注文を受けました。弊社は、精密部品製造のための金型と部品製造を、国内企業(仕入先A)に発注しました。 その際の消費税の取り扱いに関して教えて下さい。金型は、仕入先Aから動かさず、その金型を使って部品を製造してもらいます。 販売先Bには、金型代と部品代を請求します。その際、販売先Bには、金型代の消費税を請求してもいいのでしょうか。 ネット等で調べると資産の所在していた場所で国内取引かどうか判断するとありました。 金型は、国内に所在しているため、国内取引と考えて間違いないでしょうか。 因みに、部品は輸出しますので非課税と考えています。 ご教示いただけたらと思います。
税理士の回答

法人の方ということですから、本来であれば御社の顧問税理士に
ご相談されるのが本筋かと思います。
どういったご商売か細かいところが分かりかねますので、
実態に即した回答になるかは分かりませんがご了承ください。
金型代という名目で請求したとしても、取引の実態は
あくまでも精密部品が取引の対象であって、
金型を納品するわけではないのではないでしょうか?
もしそうでしたら、請求全額が精密部品の代金だと解せるでしょう。
よって、消費税上も全額が輸出免税取引となると考えられます。
ちなみに、輸出免税取引ですので、非課税取引ではありません。
しっかり区別してください。
反対に、初回に金型を作成して、次回からはそれを使用します、
求めがあれば金型をお渡しします、保管料を別途請求します、
先方が金型を引き取って御社以外の会社に発注することができますと
いうようなことでしたら、金型自体が取引対象と考えられるでしょう。
国内で引渡し(留め置き)と解せるかもしれません。
もしそうでしたら、ご質問のとおりになるかもしれません。
なお、輸出免税として処理するためには、書類の保存要件が
ありますのでご注意ください。
早々のご回答ありがとうございました。 弊社の顧問税理士に相談しづらく、こちらで相談させて頂きました。 今回は、回答頂きました金型自体が取引対象と考えられる場合になりますので、国内取引として進めていこうかと思います。 非課税や免税取引についても勉強していきます。ありがとうございました。

たぶん税務調査時に金型取引は問題となると思います。
金型の所有権は誰にありますか。
仕入先Aに所有権があり、製品単価にオンしている。
販売先Bに金型代金を請求しているので、Bに所有権がある。
販売先Bから金型代金相当額をもらうが、所有権は相談者またはA。
いずれでしょうか。それにより取引の仕訳が異なります。
返信ありがとうございます。 所有権は販売先Bになります。 消費税を上乗せした見積もりを出したところ、販売先Bに承諾を頂けたので、注文書を発行頂きました。 注文書は消費税を区別してありませんでしたので、弊社で仕分けする際に、金型代と消費税を分けて処理しようと思います。
本投稿は、2018年05月22日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。