語学レッスンのキャンセル料について
個人事業主で語学レッスンを主にオンラインで提供しております。レッスン前日の18時以降に生徒さんからキャンセルの連絡が来た場合、レッスン料をいただくシステムをとっており、キャンセルポリシーにもその内容を明記しております。
この場合のレッスン料(キャンセル料?と呼んでいいのか今は疑問ですが)は、課税対象でしょうか?
ちなみに私の仕事の状況としては、
1.生徒さんと定期的な(継続的な)レッスンを行っている
2. その生徒さんのためのレッスン時間の確保(他の生徒さんのレッスンをいれない)をしている
3. レッスン前後におけるレッスン時間外の準備や対応(宿題や教材の作成、メールで生徒さんからの質疑応答など)をしている
役務の対価として課税対象だと認識しているのですが合っていますでしょうか?要はキャンセルされたレッスン時間だけに対する「損害補償」という意味合いは全くもっておらず、その考えをしてしまうとレッスン時間外の仕事が加味されないことになってしまうと思っています。
国税局のHPなどで「キャンセル料」と検索すると私の仕事の内容とは別の業種のものしか見当たりませんでしたので、お伺いしたいです。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、台湾で支払った所得税は、日本の確定申告で外国税額控除の対象となります。ただし、台湾の所得税の納付が日本の確定申告後になる場合には、見込み額等で申告する必要があります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法第95条では、居住者が国外で所得に対する所得税を納付した場合、その外国所得税額について、日本の所得税および復興特別所得税の限度内で控除できる「外国税額控除」が規定されています。
・日本と台湾の間には租税条約は締結されていませんが、日台民間租税取決め(2017年1月1日適用開始)に基づく取扱いや、日本国内法(所得税法)の規定により、外国税額控除の適用は可能です。
・なお、日本の居住者(永住者)は「全世界所得課税」の対象となります。そのため、台湾で得た給与や株式報酬も日本の所得に合算して確定申告する必要があります。国外所得であるからといって申告不要にはなりません。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 外国税額控除の申告手続き
確定申告書第一表の「外国税額控除等」欄に、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』で計算した金額を転記して申告します。控除限度額の計算は、国内外の所得金額等に基づき按分計算を行います。
2. 台湾の税額が日本の申告時点で未納付の場合の対応
質問者様のケースでは、日本の確定申告期限(3月)の時点で台湾の所得税(5月納付)がまだ納付されていない状況です。しかし、所得税法第95条は「納付することとなる」外国所得税を対象としており、申告時点で実際に納付済みである必要はありません。したがって、3月の日本の確定申告で5月に納付予定の台湾の所得税についても外国税額控除を適用できます。
具体的には、以下のいずれかの方法で対応します。
① 見込額に基づき外国税額控除を適用する方法
台湾の源泉徴収票や給与明細等をもとに「課されることとなる税額」を見込みで算出し、外国税額控除を申告します。5月に台湾の税額が確定した後、見込額との差額があれば更正の請求または修正申告で調整します。
② 当初は控除を見送る方法
3月の確定申告では外国税額控除を適用せず、5月に台湾の税額が確定し納付した後に、更正の請求を行って控除を受けます。
なお、申告時点では台湾の納税証明書がまだ入手できませんので、まずは台湾の源泉徴収票や給与明細等、「課されることとなる税額」がわかる資料を添付して申告します。台湾での納付完了後に、正式な納税証明書を追完する形になります。
3. 給与と株式の役務取引報酬の区分
台湾の証券口座で受け取る「株」が現物給与(株式報酬)の場合には、給与所得として扱われます。給与所得と株式報酬の双方について、台湾での源泉徴収税額を控除対象とすることができます。
【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・外国税額控除の適用を受けるには、外国所得税を課されたことを証する書類の添付または提示が必要です。上記のとおり、申告時点で納付前であっても源泉徴収票等で対応可能ですが、納付後に正式な証明書類を取得しておくことをお勧めします。
・外国税額控除の控除限度額は「日本の所得税額×国外所得総額/世界所得総額」で算出されます。台湾の税額がこの限度額を超える場合、超過額は3年間繰越控除が可能です。
失礼しました。
違う回答を送ってしまいました。
【結論】
結論から申し上げますと、ご質問のレッスン料(キャンセル料)は消費税の課税対象となります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・消費税基本通達5-5-2において、キャンセル料は「逸失利益等に対する損害賠償金」であり、本来は資産の譲渡等の対価に該当しないとされています。しかし、同時に「解約手数料、取消手数料又は払戻手数料等を対価とする役務の提供のように、資産の譲渡等に係る契約等の解約又は取消し等の請求に応じ、対価を得て行われる役務の提供は、資産の譲渡等に該当する」と明記されています。
・質問者様のケースでは、キャンセルポリシーに明記されている通り、特定の時間枠を確保し、その生徒様専用にレッスン準備(教材作成、宿題チェック、メール対応等)を行っています。これは単なる「損害補償」としてのキャンセル料ではなく、既に提供した役務(時間の確保、準備作業等)に対する対価と解釈できます。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 課税仕入れとして処理し、消費税を含めた金額を請求書に記載する
2. 勘定科目上は「受講料」「役務提供収入」など、通常のレッスン料と同じ区分で計上する
3. 請求書等の記載には「キャンセル料」との記載で差し支えないが、会計処理上は役務提供の対価として扱う
【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・キャンセル料と損害賠償金が明確に区分されている場合(例:キャンセル料としての定額手数料+逸失利益としての損害賠償金)は、キャンセル料部分のみが課税対象となります。質問者様のように一括して授受している場合は、その全体を対価として扱うのが合理的です。
・本件は消費税法上の取扱いに関するご質問かと存じますが、法人税および所得税の計算上も、同様に役務提供による収益として認識されることになります。
わかりやすくご説明いただき、どうもありがとうございました!
本投稿は、2026年02月11日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







