消費税軽減税率制度について
お世話になっております。
本日、税務署より消費税軽減税率制度実施についての説明用紙が届いたのですがよくわからないので教えて下さい。
青色申告の1人親方で個人自営業をしております。
建設業です。
今回の区分記載請求書保存方式は、建設業には関係ないのでしょうか?
それとも接待交際費等には関係するのでしょうか、教えて下さい。
税理士の回答

平成35年10月からの消費税の複数税率に対応する適格請求書などの申請に関するパンフレットなのですが、申請した事業者が発行する適格請求書が仕入税額控除の要件となるため、いずれ申請が必要です。
申請しないと、請求書をもらった相手は、仕入税額控除ができなくなります。

お一人で営む建設業ですと、近々に何かしなければならないことはありません。
軽減税率と一般税率が混在する業種は、レジシステムの対応などがあります。
早々のご回答ありがとうございました。
近々何かしなければいけないわけではないですが、いずれ申請しないといけないわけですね。
また宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年05月25日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。