宛名空欄の非簡易インボイスと立替金精算書について
インボイスについて簡易に該当せず宛名空欄であれば立替金精算書があっても要件不備で仕入税額控除NGですよね?その場合は大元に直接宛名で再発行してもらい直接もらうか、立替者宛名で再発行のうえで立替金精算書もらうか、立替者が課税事業者であれば立替処理でなく売上仕入の両建て処理にしてもらい立替者にインボイスを発行してもらうか、状況によっては立替者に代理交付や媒介者交付をしてもらうか、諦めて経過措置8割控除を適用する感じですかね?
税理士の回答
竹中公剛
記載の通りでよいと思います。
消費税はむつかしいですね。
本投稿は、2026年02月18日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







