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農業倉庫の太陽光発電の売電収入について

農業で青色申告をしています。この度課税売上高が1000万円を超えたので、2年後消費税申告を控えております。
農業倉庫に設置した太陽光発電で余剰売電の収入があります。この収入は、消費税の課税対象になりますか?

確定申告では、売電収入を雑収入に計上し、設置費用は減価償却費として経費計上しています。

自宅や倉庫などの設置場所で課税対象になるか否かの違いがありますか?

卒Fitなので、今後倉庫で発電し電気を自宅で使える工事も検討しています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

余剰売電収入は原則として消費税の課税売上に該当いたします。

太陽光発電による売電は、電力会社に対する資産の譲渡と位置付けられ、事業として行われている限り課税対象となります。農業倉庫に設置している場合でも、自宅に設置している場合でも、「事業として売電しているか」が判断基準であり、設置場所自体で課税・非課税が分かれるものではございません。

確定申告上で雑収入計上、減価償却費処理をされている点も整合的です。卒FIT後に自家消費へ切り替える場合は、売電部分のみが課税売上となります。

ありがとうございます。ネットで調べると、余剰売電は非課税だとか自宅設置も非課税とかが多く散見し、10年前と法律が変わったのか不安でした。
消費税課税事業者届出書に売電収入を含めた売上高を記入して提出します。

本投稿は、2026年02月19日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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