国税還付の税区分について
こんにちは。
先日、国税還付金(消費税)が振り込まれました。
勘定科目「雑収入」
税区分: 課税売上10%
こちらで正しいでしょうか?
ご存知の方、ご指導よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
長谷川文男
課税売上10%
意味をご存じでしょうか?
消費税の課税対象の収入であって、税率が標準税率(10%)のものです。
消費税は、事業者が事業として資産の譲渡や貸付等を行った場合に課税されます。消費税の還付金はそれに該当するでしょうか?
該当しませんよね。課税対象外です。
本投稿は、2026年03月06日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







