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経過措置80%控除も受けられない際の処理

インボイスだけでなく区分記載請求書等の要件を満たす証憑が手に入らない為に経過措置80%控除も受けられない仕入は会計ソフトでは消費税不課税として入力すれば問題ないでしょうか?

税理士の回答

 そのとおりなのですが、もしあなたが基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間が5,000万円以下)の事業者であれば、1万円未満の仕入についてはインボイスがなくても帳簿の保存だけで全額控除が受けられる「少額特例」が使えます。この場合は「課税仕入10%」で入力可能です。少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

本投稿は、2026年03月31日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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