福利厚生費の消費税の個別対応方式区分について
福利厚生費の消費税の個別対応方式区分について
・健康診断費用
・福利厚生費として認められる免許取得の費用(交通費や宿泊費含む)
などについて対象従業員の賃金が課税売上対応課税仕入なら福利厚生費も同様と考えればよいのでしょうか?
また、例えば各地域事業所毎に懇親会を開くとして、その地域事業所内の従業員の賃金が課税売上対応課税仕入しかいない場合は懇親会費用も課税売上対応課税仕入でよいのでしょうか?
また、通勤手当も同様の考え方でよいのでしょうか?
税理士の回答
部門別または人別に明らかに課税売上対応であるなら、その部門または人に付随する健康診断費用および福利厚生費、通勤手当、会議費等は課税売上対応で問題ないと考えます。
本投稿は、2026年04月08日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







