インボイスの自販機特例の帳簿記載事項について
国税庁の資料でインボイスの特例について「帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」及び「特例の対象となる旨」は、「自販機」との記載で差し支えありません。」とありますが例えば摘要に「両替手数料」はNGで「両替機手数料」はOKみたいな感じでしょうか?領収書(インボイス番号など記載なし)から機械である事が読み取れれば問題ないでしょうか?領収書の発行されない(クレジット明細は来る)EV充電スポットとかはどうなるでしょうか?
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
明細が出ない摘要件ですが、
・インボイスの記載の無い場合には、明細へ両替機手数料と記載されればよろしいかと思います。
・EV充電スポットについても、クレカ明細と仕訳の摘要に『EV充電スポット利用』と記載されればよろしいかと思います。
松下真
自販機特例に当たるなら、そもそもインボイス保存自体は不要です。
帳簿の記載で自販機特例に該当することが分かれば足ります。その意味では、質問者様のご理解の通り「両替手数料」ではなく「両替機手数料」という記載が望ましいです。
EV充電スポットについてです。国税庁は、自販機特例の対象を「代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するもの」としています。
したがって、
① 充電器でそのまま決済・充電完結、1回3万円未満
→ 自販機特例で処理しやすい。帳簿摘要は「EV充電器」「急速充電器」など機械名を入れる。クレカ明細は補助証憑として保存
② アプリ会員制・後日まとめ請求・機械での完結性が微妙であれば
→ 自販機特例はやや慎重。アプリ/マイページのインボイス電磁的記録を保存。クレカ明細のみは原則不可
③ 1回税込1万円未満かつ買手が少額特例の対象であれば
→ 少額特例で帳簿のみ保存
となるかと思われます。
本投稿は、2026年04月10日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







