課税仕入の個別対応方式について
不動産の管理会社をしている者です。
貸主の代理として賃貸マンションに住人を入居させました。入居に対する報酬として貸主から手数料収入を得ましたが、消費税の個別対応方式では、課税売上対応としてよいのでしょうか。それとも非課税売上対応としなければいけないのでしょうか。
当社は、賃借人(住人)からの家賃を、貸主に変わって預かり、預かり家賃を貸主に送金しているので、賃貸マンションの家賃を非課税売上とはしていません。
ご教示のほど何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
御社が住居の貸し付けをしているわけではなく、管理会社として家主さんから収受する管理料は非課税売上に該当せず課税売上になります。
早々にご回答いただきまして有難うございます。
大変助かりました。
本投稿は、2026年04月11日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







