[消費税]課税事業者 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税事業者

課税事業者の特定期間について
・特定期間は1月1日〜6月30日までの課税売上と給与等支払額の2つが条件にありますが両方満たしてさえいなければ免税事業者なんでしょうか?

・個人事業やっているのですが自分一人のため給与の支払いというのは存在しません。
なので特定期間については無視してもいいのでしょうか?

・いつ課税売上高1000万達成しても2年後に課税事業者という認識でいいのでしょうか?

税理士の回答

・特定期間は1月1日〜6月30日までの課税売上と給与等支払額の2つが条件にありますが両方満たしてさえいなければ免税事業者なんでしょうか?

どちらかが1千万円以下であれば免税事業者になります。

・個人事業やっているのですが自分一人のため給与の支払いというのは存在しません。
なので特定期間については無視してもいいのでしょうか?

個人事業でも給与を支払う方もいますので、無視していいということはありませんので特定期間の判定は必要です。また、特定期間の判定は、課税売上高判定もありますので、給与に関係なく判定しなくてはいけません。

・いつ課税売上高1000万達成しても2年後に課税事業者という認識でいいのでしょうか?

基本的には基準期間(その課税期間の2年前)における課税売上高が1千万円を超えた場合に課税事業者となります。
参考までに、課税事業者に該当した翌年に、基準期間における課税売上高が1千万円以下になった場合は免税事業者になります。

特定期間の課税売上高判定で翌年に課税事業者にするメリットは何かあるのでしょうか
給与の支払いがなければ給与判定で翌年免税事業者にした方がいいと思うのですが

>特定期間の課税売上高判定で翌年に課税事業者にするメリットは何かあるのでしょうか
特定期間の課税売上高が1千万円超で、給与支払いが1千万円以下の場合に課税業者を選択するという意味でしょうか?
給与支払い判定は、課税売上高の判定に変えて使うことができる規定なので、課税売上高が1千万円以下であれば給与判定はしないことになります。

本投稿は、2026年04月12日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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