貸し出し車両の自動車税の転嫁時の消費税
弊社が所有者となっており委託先が使用者となっているトレーラー台車があります。これの自動車税について弊社に納付書が来て弊社が納付する訳ですが、これを使用者に負担を転嫁するよう請求するとすれば、弊社の納税は不課税仕入で弊社からの請求は課税売上(使用者視点で課税仕入)でしょうか?
税理士の回答
御社が自動車税を立替してそのまま相手先に請求する場合は
勘定科目 立替金 または 仮払金で支払い、
相手方に自動車税である内訳を記載して請求する処理になるかと思います。
もしその手続きに係る手数料を請求するのであれば、別途手数料として処理は可能だと思いますが、立て替えた自動車税をそのまま請求するのであれば、課税売上にするのは適切ではないと考えます。
代引き(宅急便コレクト)の精算書で、印紙代に消費税が加算されているのはなぜですか? | 代金引換決済 | 法人のお客様 | ヤマト運輸
代引き領収書の印紙税転嫁の場合は納税義務が運送会社にあるため不課税となるのは運送会社から国への支払いのみで、運送会社から荷主への請求は課税取引になると聞きます。(厳密には運送会社から国への納税は税なので不課税で、その為の運送会社の印紙購入は物品切手等なので非課税?)
似たような理屈で自動車税も不課税になるのは納税義務者のみなのかなと思いました。
ヤマト運輸のQ&Aのから国税庁のタックアンサーへ行くと以下のものがでてきます。
第1節 課税資産の譲渡等https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
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(印紙税等に充てられるため受け取る金銭等)
10-1-4 事業者が課税資産の譲渡等に関連して受け取る金銭等のうち、当該事業者が国又は地方公共団体に対して本来納付すべきものとされている印紙税、手数料等に相当する金額が含まれている場合であっても、当該印紙税、手数料等に相当する金額は、当該課税資産の譲渡等の金額から控除することはできないのであるから留意する。(平11課消2-8により改正)
(注) 課税資産の譲渡等を受ける者が本来納付すべきものとされている登録免許税、自動車重量税、自動車取得税及び手数料等(以下10-1-4において「登録免許税等」という。)について登録免許税等として受け取ったことが明らかな場合は、課税資産の譲渡等の金額に含まれないのであるから留意する。
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印紙税は課税資産の譲渡等から控除できないとありますが、注意書きから自動車取得税などは課税資産の譲渡等の金額に含まれないと記載があります。自動車税も取得税と同じ取り扱いで、やはり立替金などで処理をするところだと考えます。
本投稿は、2026年05月07日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







