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課税売上割合の「輸出による免税売上高」の捉え方について

課税売上割合の計算では分母と分子にそれぞれ「輸出による免税売上高」を算入しますよね。これは「国外取引による課税対象外売上高」と考えればよいのでしょうか?もちろん「特定資産の譲渡等を除きます」「支払手段の譲渡は含みません」などの除外で差異は出てくるとは思いますがそれは課税売上についても同様ではあると思いますので、あくまで除外前の段階で同じものと捉えてよいのだろうかと。
例えばYouTubeの広告収入なんかは国外取引かと思いますが、まず「輸出による免税売上高」には含まれますか?仮に含まれるとして、除外対象となっている「特定資産の譲渡等」に含まれますか?
ちなみにこの輸出免税売上を分母と分子に両方算入する=課税売上のような処理をするのは「輸出免税売上対応課税仕入は不課税売上対応課税仕入の処理(共通対応課税仕入)ではなく課税売上対応課税仕入と同様の処理をする」のと同じ理屈で消費地課税主義によるものですか?
また、有価証券の売却は国外取引と判定されても輸出免税売上ではなく不課税売上のような処理になるのですか?

税理士の回答

yutubeの広告ですが、コンテンツ内容が誰向けかによって異なります。
コンテンツが日本の居住者向けであり、広告内容も日本の居住者向けであれば、あくまでも国内取引に該当します。

海外事業者が日本の消費者向けに、コンテンツ、広告を作成するにあたって、そのすべてを国内で行った場合において、海外事業者からもらえる報酬は、非居住者に対する役務的提供として輸出免税となる蓋然性が高いです。

有価証券の売却は国外取引になり不課税ですが、預金の利息は輸出免税になる蓋然性が高いです。

例えばYouTubeの広告収入なんかは国外取引かと思いますが、まず「輸出による免税売上高」には含まれますか?仮に含まれるとして、除外対象となっている「特定資産の譲渡等」に含まれますか?


YouTubeの広告収入は「電気通信利用役務の提供」に該当します。
「電気通信利用役務の提供」の国内判定は役務の提供を受ける者の住所地により行います。
質問者の方が役務の提供を行い、YouTubeが役務の提供を受けて支払いをするということになります。
YouTubeの運営Googleが国外にあるため、国内取引には該当せず、この時点で消費税の対象外となります。

ちなみにこの輸出免税売上を分母と分子に両方算入する=課税売上のような処理をするのは「輸出免税売上対応課税仕入は不課税売上対応課税仕入の処理(共通対応課税仕入)ではなく課税売上対応課税仕入と同様の処理をする」のと同じ理屈で消費地課税主義によるものですか?


国内判定において対象外となるため、輸出免税取引に該当しません。
輸出免税取引は国内判定において課税の対象となると判定された後で輸出かどうかの判定になります。
輸出であるなら課税売上の計算に含める必要がありますが、その前の段階で対象外となっています。

また、有価証券の売却は国外取引と判定されても輸出免税売上ではなく不課税売上のような処理になるのですか?


有価証券の売却の判定は振替機関の所在地により行うため、振替機関が国内であれば国内取引、国外であれば国外取引となり課税の対象とはなりません。

本投稿は、2026年05月14日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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