税理士ドットコム - 消費税の原理原則にしたがうと・・・(簡易課税) - > イベントに関わった費用をA社とB社で折半する...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税の原理原則にしたがうと・・・(簡易課税)

消費税の原理原則にしたがうと・・・(簡易課税)

A社とB社の共催でイベントを行いました。
イベントに関わった費用をA社とB社で折半する事になっています。
当方はA社です。A社が全てイベントの費用を支払いました。
後日B社に50%分の費用を請求しました。
当方は簡易課税を採用しています。
B社から支払を受ける際、全て課税売上として計上すべきでしょうか?
今考えているのは請求した支払を一度支払った経費で50%分を相殺すれば
課税売上に影響する事はないと思っていましたが、本来はそういった事は
NGなのでしょうか?

もしくは立替金請求書のような形で請求書を送る。
そうなるとB社は課税仕入れできなくなる?

消費税の課税方法は本来どうあるべきなのでしょうか。

税理士の回答

イベントに関わった費用をA社とB社で折半する事になっています。

こちらの折半する事が明確になっていることとして回答いたします。
A社は本来50%の債務の支払いをすべきところ、100%の支払いをしたということですが、A社は50%についてはB社の分を一時的に立替払いしただけであって、B社に請求した部分については課税売上ではなく、立替払いの請求ということになります。
したがいまして、A社は総額の50%を課税仕入、残りの50%を立替金として処理し、B社からの入金は立替金の入金として処理します。
B社はA社に支払った金額を課税仕入として処理します。

本投稿は、2026年05月15日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • イベントに対する報酬の折半について

    法人の経理について A会社とB会社を実質、同じ社長が運営しています。 A社とB社自体は全く別の事業を行っているのですが 今回、2社合同で単発のイベントを行...
    税理士回答数:  1
    2026年05月14日 投稿
  • 外注費の売上計上について

    当方個人事業主です。 ややこしい質問になりますがよろしくお願い致します。 ここではA社(元請け)B社(当方)C社(B社の外注)で表記させて頂きます。 当方...
    税理士回答数:  1
    2024年05月25日 投稿
  • 消費税の処理について

    A社とB社で共同で事業を行いました。 売上の入金や経費の支払いはA社でとりまとめて行い、共同事業が終わった後に売上から経費を差し引いた残りを折半します。 こ...
    税理士回答数:  2
    2020年08月28日 投稿
  • インボイスと簡易課税

    インボイスについて混乱しているので教えてください。 まず自分の認識として、インボイス制度は登録番号が記載されている適格請求書を発行された仕入のみ課税仕入として...
    税理士回答数:  1
    2023年03月30日 投稿
  • 消費税課税有無について

    【取引の概要】 ・委託元:A社(海外) ・受託者:弊社(日本法人) ・内容:A社が製品を、B社(日本法人)へ販売するための仲介・連絡業務 ・報酬:A...
    税理士回答数:  1
    2026年02月03日 投稿

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,230
直近30日 相談数
551
直近30日 税理士回答数
1,065