消費税の原理原則にしたがうと・・・(簡易課税)
A社とB社の共催でイベントを行いました。
イベントに関わった費用をA社とB社で折半する事になっています。
当方はA社です。A社が全てイベントの費用を支払いました。
後日B社に50%分の費用を請求しました。
当方は簡易課税を採用しています。
B社から支払を受ける際、全て課税売上として計上すべきでしょうか?
今考えているのは請求した支払を一度支払った経費で50%分を相殺すれば
課税売上に影響する事はないと思っていましたが、本来はそういった事は
NGなのでしょうか?
もしくは立替金請求書のような形で請求書を送る。
そうなるとB社は課税仕入れできなくなる?
消費税の課税方法は本来どうあるべきなのでしょうか。
税理士の回答
佐々木正史
イベントに関わった費用をA社とB社で折半する事になっています。
こちらの折半する事が明確になっていることとして回答いたします。
A社は本来50%の債務の支払いをすべきところ、100%の支払いをしたということですが、A社は50%についてはB社の分を一時的に立替払いしただけであって、B社に請求した部分については課税売上ではなく、立替払いの請求ということになります。
したがいまして、A社は総額の50%を課税仕入、残りの50%を立替金として処理し、B社からの入金は立替金の入金として処理します。
B社はA社に支払った金額を課税仕入として処理します。
本投稿は、2026年05月15日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







