消費税を払って貰えない
相手方の言葉がうますぎて、翻弄され、正解がわからないので、助けてください。
現在、自営業をしています。
外注と言う形で他社と同じ現場に入り、一緒に作業をしています。
以前までは、請求書は現場名と金額を一覧で作成し、消費税を足して請求してました。
それが、2月頃から請求書は要らないと言われ、自社の社員のように、現場名と金額が書いた一覧と消費税を抜いた金額が支払われるようになりました。
こちらは従業員になったわけでもありません。消費税の支払いと通常通りの請求書でのやりとりをお願いしましたが、大きな現場に入ってるから、従業員扱いをしないといけなくなったので、払えない。の一点張りです。
それなら、給与としている単価を消費税込の金額にしてもらえないか等、色々と考えていますが、この様な場合、
どう言って、今までの請求書のやり取りに戻してもらえるのでしょうか?
ちなみに、当方は自分と従業員1人の2名で営んでおり、もう1人をその会社の作業に連れて行く時はその1人分の請求書は以前までの通常通りとなっております。
法律的な知識が無いので、悩む一方です。
どうか、お力添えをよろしくお願いします。
税理士の回答

消費税は載せることができますね。
私は課税事業者だから、と言っておけば良いでしょう。
先方には、課税事業者か免税事業者かは分かりませんし。税理士にあなたは課税事業者だから消費税の納付が必要、なので、消費税は請求できる、しなければいけない、と言われたと説明されてはいかがでしょうか。
実際に、税務署に消費税上、課税事業者の届け出を出せば、誰でも課税事業者になりますし。
たとえ、免税事業者でも消費税は請求できます。あとは、関係性次第でしょうか。これで受注できないとなると大変ですので。
理屈としては消費税は請求できます。
これはもしかすると、税金の話ではなく、法律の話になるかもしれません。
法律には詳しくないのですが先方の行為は下請法で禁止された下請代金の減額になる可能性があるかと思います。
一度、弁護士ドットコムなり弁護士に相談してはいかがでしょうか。

値引要請のお話でしょうか。
いずれにしても、もらう金額は、税込額の判断になりますから、金額交渉しかないと思います。
ご相談文を読む限りでは、相談者様の請求する対価は消費税の課税対象になると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
課税対象となる取引の対価を、根拠もなく税抜きの金額に一方的に変更されたとなると、単なる値下げ(減額)となり、中川先生の回答にあります「下請代金の減額の禁止」に抵触することが考えられます。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html
こちらにつきましては弁護士さんにご確認いただく必要がありますが、税法の観点からは消費税を請求して何ら問題のない事項になると考えます。
沢山のお返事ありがとうございます。
相手方が逃げられない様な形で、支払いを求めたいと思っているのですが、
何と言ったら良いでしょうか?
*自分の会社都合でこちらを従業員扱いにしてる。
*消費税を払えないと未だに言い張る
ので、言い逃れの出来ない話し方を教えて下さい。必要であれば、書面?にてキチンと請求したいと思っています。
ご指導よろしくお願いします。

消費税転嫁対策特別措置法がありますので、下記を参照してください。
http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/sotigaiyou.pdf
上記の資料を見せて、法律違反があれば、公正取引委員会の勧告があることを伝えてください。
法的手段があることを伝えれば、解決できると思います。
この件は、法律違反である可能性が高いのでその旨お伝えしたほうがいいかと思われます。
ただ、繰り返しになりますが、弁護士にお願いする案件になるのではないかと思います。
詳しい資料ありがとうございます。
これから、相手方には、
「消費税転嫁対策特別措置法の減額にあたります。これまでの消費税が支払われていない月については違法となるので、支払いをお願いします」
という内容で相手方に話または書面を提出したら大丈夫でしょうか?
また、従業員扱いをされている事についてはこのままで良いのでしょうか?
*従業員としての明細の単価を税込価格にしてもらう。
*従業員としての明細を貰っても、こちらからの正しい請求書を相手方に送り、こちらはその請求書を元に確定申告を行う。
どちらで話をしていくのが適切なのか、教え下さい。

前段の話または書面でよいと思います。
書面の内容や交渉方法につきましては税理士が回答できる分野ではありませんので、弁護士さんにご確認いただくことをお勧め致します(当サイトは「税務相談」のサイトになりますのでご了承ください)。
確定申告につきましては、相談者様の請求金額を基に計算し申告して頂くという考えで宜しいと思います。
たくさんのアドバイス、ありがとうございます。今、上記の様に記載し、7月末までの支払い期限として、各月の消費税金額と合計金額を掲載して書面化しました。
明日、話し合いを持つようにしています。
また、改めて問題が発生した時には、
どうかお力添え下さい。
本当にありがとうございました!!
本投稿は、2018年06月05日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。