リサイクル預託金で消費税額に誤りのある車両代金請求書のインボイス上の扱い
車両購入時、ちゃんとした販売者ならリサイクル預託金を分けて消費税非課税で記載した請求書等を発行しますが、たまに全部車両代金みたいな請求書がありますよね。
車両代金 税抜き\1,000,000 消費税10%\100,000 税込み\1,100,000という請求書が来たとして、
リサイクル預託金を分かりやすく\20,000と仮定すると、総額は同じく\1,100,000と見れば正しい値は車両代金の税込みが1,080,000となるので
車両代金 税抜き\981,818 消費税10%\98,182 預託金代金\20,000(非課税) 総合計\1,100,000
ですよね。
ここで会計システムへの入力は正しい値で処理したとします。
インボイスルールの関係で\98,182の仕入税額控除は否認されますかね?
販売者はインボイス登録している前提で他の不備はないとします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
「販売者はインボイス登録している前提で他の不備はないとします」・・・とのことですので、
買手側の正しい対応として、以下が考えられます。
・対応1. 売手に正しいインボイスを交付してもらう。
・対応2. そのインボイスの誤りの内容を、買手自ら修正・補完しつつ、その旨を売手へ確認を受けることで、適格請求書及び修正事項を明示した仕入れ明細書等(正しいインボイス)となります。
確認の受ける方法は、電話でも構いません。確認を受けたことの証として、例えば「訂正事項につき 11月1日先方確認済」のような記載で足りるとされています。インボイスは買手による修正だけでは認められません。
なお、インボイス制度導入前の「区分記載請求書等」の要件も満たしていると考えますので、経過措置(いまですと80%控除)を選択するのであれば、買手が修正するだけで足ります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年05月29日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







