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個人事業者に対する海外の学会発表費と交通費の消費税、源泉204条

弊社は法人で、業務委託をしている複数人の個人事業主の方に、海外での学会の発表費と交通費〔立替実費精算〕を支払います。個人事業者は国内居住者です。
・海外の発表費は消費税の課税対象外、交通費は国内分は課税対象、海外分は課税対象外であってますか。
・海外の発表費、及び、交通費は204条源泉税の対象でしょうか。
・発表費が発生せずに交通費のみをお支払いする方がおります。交通費は204条源泉税の対象となりますでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の件、以下回答させて頂きます。

1. 消費税の取り扱いについて
概ねご認識の通りです。
●海外での発表費:国外での役務提供に該当するため、消費税の「対象外(不課税)」となります。
●交通費: 国内の移動分は「課税仕入」、国際航空運賃など海外への移動分は「免税」または「対象外」となります。

2. 発表費および交通費の源泉徴収(204条)について
支払先が「国内居住者」であれば、役務提供地が海外であっても国内の所得税法が適用されます。
●発表費: 講演料に対する報酬など(第204条第1項第1号)に該当するものとして、源泉徴収の対象となります。
●交通費(立替実費精算): 個人事業主に直接立替金を支払う場合、名目にかかわらず報酬に含めて源泉徴収の対象とする必要があります。
ただし、交通費等の領収書の宛名が「個人名」ではなく「貴社名義(法人名宛)」で取得されており、精算処理を行う場合は、貴社が交通機関等に直接支払ったものと同視できるため、交通費部分を源泉徴収の対象外となります。

3. 発表費がなく交通費のみ支払う場合の源泉徴収について
源泉徴収の対象となる「報酬・料金」の支払いが一切なく、純粋に交通費の実費のみを精算して支払う場合、その交通費は204条の対象にはならず、源泉徴収は不要(対象外)です。
*ただし、その方に別途お支払いしている毎月の業務委託料等が204条の対象であり、今回の渡航がその業務の一環とみなされる場合は、全体の報酬と合算して源泉徴収が必要になる可能性がありますのでご留意ください。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

早々にありがとうございます。ご丁寧に教えていただき理解することができました。個人事業者が作成した請求書を受領したところ、それぞれ源泉、消費税の記載がバラバラで困っておりました。整理できそうです。
すみません、最後に1点、3の純粋に交通費の精算を行う場合は、交通費のみで領収書が弊社名義でなくとも問題ないでしょうか。

ご質問の件ですが、源泉徴収の対象となるのは、あくまで「報酬・料金等(個人の所得となるもの)」となります。
そのため、報酬が一切なく、個人事業主の方が一時的に立て替えた交通費を同額で精算するだけであれば、受領者側に経済的利益(所得)は生じないため、領収書の宛名が会社名義でなく個人名義であったとしても、「立替金の精算」という事実が確認できれば源泉徴収の対象外となります。

わかりやすく教えていただきありがとうございます。受領者に所得が発生しない場合は対象外のこと、承知いたしました。他に報酬が発生していないか状況を確認しまして対応させていただきます。

改めましてお礼申し上げます。ありがとうございました。

本投稿は、2026年06月19日 05時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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