消費税 税区分を選ぶ時の考え方について
最近メーカーの経理職になったものです。
費用科目を使う際の税区分は、領収証と同じでなくても構わいでしょうか。
例えば、レシートに「非課税」と書いてあっても内容によっては課税仕入10%で処理したり、また免税事業者からの食品購入で税率の記載がない時に軽減税率で処理したりしました。
レシートと合わせなければならないという認識は誤っており、何で処理するかは取引内容に合わせてこちらで判断して良いということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、「レシートの記載と異なる税区分で独自に判断して処理すること」は、現在の消費税法(インボイス制度)下ではリスクが高く、原則として避けるべき行為かと存じます。
取引の実態を見ることは大切ですが、消費税の「仕入税額控除(預かった消費税から差し引くこと)」を受けるには、正しい要件を満たしたレシート(適格請求書)の保存が絶対条件となります。
<「非課税」のものを「課税10%」で処理>
レシートにインボイス登録番号や税率ごとの消費税額の記載がない場合、要件を満たさないため、実態がどうであれ原則として10%の控除は受けられません。
<免税事業者からの食品購入>
免税事業者からは原則として消費税を控除できません。
そのため、単なる「軽減税率8%」ではなく、「免税事業者からの仕入(現在は経過措置の80%控除など)」という専用の税区分で処理する必要がございます。
「取引内容に合わせて判断する」というお考え自体は経理として重要ですが、消費税に関しては「証憑(レシート)にどう記載されているか」が法的な根拠となります。
記載内容が実態と異なり誤っていると思われる場合は、税区分を変えるのではなく、発行元にレシートの再発行を求めるのが原則となります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
原則としては、領収書やレシートの記載内容に従って処理することになります。
特に適格請求書(インボイス)やレシートに税率や税額の記載がある場合は、その内容に基づいて処理するのが通常です。
ただし、記載内容が明らかに誤っている場合や、実際の取引内容と一致していないことが判明している場合には、取引実態に基づいて税区分を判断することになります。
例えば、免税事業者から購入した飲食料品について税率の記載がない場合でも、その内容が軽減税率対象の飲食料品であれば軽減税率として処理します。
したがって、
「必ずレシートの表示どおりに処理しなければならない」わけではありませんが、通常はレシート等の記載に従い、取引内容と異なることが明らかな場合に限り実態に合わせて修正する
という考え方になります。
竹中公剛
例えば、レシートに「非課税」と書いてあっても内容によっては課税仕入10%で処理したり、
切手や、ゴミ袋は、購入時は非課税ですが、
使用時に課税になります。
それ以外は、できないと考えてください。
また免税事業者からの食品購入で税率の記載がない時に軽減税率で処理したりしました。
税率がないものを、10%とか軽8%にはできません。
する場合には、免税事業者であっても、税率と消費税額を書いた納品書など再発行していただいてください。
そうでなければ、できません。
レシートと合わせなければならないという認識は誤っており、何で処理するかは取引内容に合わせてこちらで判断して良いということでしょうか。
正しいものは、インボイス方式なので合わせないといけない。
間違っているものは、正しいものを再発行していただく。そのうえで、合わせるです。
インボイス方式は、相手と同じ、ということです。
本投稿は、2026年06月24日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







