収入印紙や軽油税の売上課税区分
不動産業者です。軽油代や軽油税、収入印紙をそのまま請求しています。
その場合の軽油税、収入印紙の売上は不課税売上でいいでしょうか?
課税のものとわけています。
税理士の回答
軽油税や収入印紙代が、実費精算であり、支出時に立替金で処理していれば、
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上 ×××
(貸方)立替金 ××
となるので、立替金で処理した分は不課税となると考えられます。
支出時に経費で処理していれば、売上に含まれ、課税売上になるのではないかと思われます。
おはようございます、税理士の川島です。
>不動産業者です。軽油代や軽油税、収入印紙をそのまま請求しています。
その場合の軽油税、収入印紙の売上は不課税売上でいいでしょうか?
→立替分も経費処理(不課税)していると理解させて頂きます。
その場合には不課税なります。
しかし立て替えであれば、
・売上とせず経費のマイナス
・立替金
とする方法の方がよろしいかと思われます。
佐々木俊
立替金として区分経理している分なら不課税で正しいのですが、自社の売上として請求しているなら、収入印紙代は課税売上、軽油税相当額も請求書で明確に区分していない限り課税売上になります。処理の仕方で答えが変わります。
まず収入印紙です。印紙が非課税なのは郵便局や印紙売りさばき所で買うときだけで、それ以外の場所での譲渡は非課税になりません。ですから、お客様の契約書に貼る印紙をお客様のために立て替えて実費をそのまま精算している (帳簿でも立替金にしている) なら消費税の対象外、自社が買った印紙を代金の一部として請求しているなら課税売上です。
軽油税も同じで、立替の実費精算なら対象外です。一方、軽油代を自社の売上として請求する場合、軽油引取税が課税売上から外れるのは、税額を請求書で明確に区分しているときに限られ、区分していなければ本体と一緒に課税売上になります。
立替金にするなら、支出時に立替金、入金時に立替金の消し込みという形で売上を通さず、請求書にも立替金と明記しておくと、あとから説明しやすくなります。
本投稿は、2026年09月14日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







